今の学生は、家で過保護を受けて、個性は比較的に自己中心主義で、心理的な持ちこたえる能力はわりに劣っている。腕白でいたずらをする子供に直面して、先生はしつける尺度をどう把握するのか?体罰を加えるべきか?これは各国の教師は共通して直面する問題である。他国の経験はもしかして私達に新しい考えを持ってくるかもしれない。
アメリカは国際社会で人権を尊重する"模範"だと自称しているが、この"模範"の50の州の中に学生に体罰をすることを許したのは21の州。この21の州は法律上で教師が学生に対する体罰の合法性を保護する。学生に対して最もよく使う体罰の方式は木の板で学生のお尻を叩くこと。2007の学年で、体罰を受けた中・小学生は22.3万名に上った。アメリカの法律は、学校が教育法を実行する過程で、学生に対して体罰を加えることができて、判例法によると"教師が合理的な適度な武力で児童を処罰することができる"と定めた。フロリダ州の教育委員会政策の中で、教師は学生を厳重に処罰することができて、体罰は2尺を上回らない3,4センチの木の板で学生のお尻を5回を超えない範囲で叩くことができる。でも、体に明らかな傷をつけることができない。さらに、体罰をする理由は必ず教育と関係がある。教育と関係がないプライベート上の問題で、学生に対して体罰を加えることができなくて、例えば、意見が合わない学生を殴ることができない。体罰は合理であるかどうかを判断する標準はたくさんの方面を考慮に入れて、例えば学生が間違いを犯したことの性質、程度、学生の性別、年齢、健康状況など。
イギリスは最初体罰を禁じたが、その後解禁した。イギリスは1989年に公立学校で学生に体罰を加えることを禁止する法律を通過した。2年後、私立学校まで拡大して、1998年校外まで拡大して、親も学生に体罰を加えることができなくなった。しかし2001年11月に40余りの学校の教師と親たちは共同で最高裁判所に願いを申して、体罰を回復することを求めた。彼らの理由は、体罰を禁止したことは学校の紀律を下がらせ、その上体罰をするが『聖書』の教えと合うのだ。そこで、2006年4月から、イギリスは『2006年教育法』を公表して、イギリスの教師は不まじめな学生を懲戒することができる法的な保障を獲得した。新法が発効した後に、教師は学校で体を使って学生のけんかを阻止する権力を獲得して、親の許可がなくても学生に対して放学後または週末に学校に残すことを認めた。新法が実施した後、地方の教育部門は具体的な要求を定めた。例えば、鞭あるいはベルトは必ず認可を経る標準でなければならなくて、懲罰の記録をつくり、8歳以下の児童に体罰をすることを禁止して、手の平を打つ時、両手は3回を超えてはならなくて、男子学生のお尻を6回越えた叩きができない。
韓国は、2002年6月26日に教育人力資源部は『学校生活規定案』を公表して、教師が紀律に背く学生に対して体罰をすることができると定めた。また同時に体罰をする具体的なことを定めた。(1)体罰する前に学生に理由をはっきりと説明する;(2)体罰を加える前に学生の体、精神状態に対して検査を行って、必要な時体罰を延期することができる;(3)学生は学校内の労働奉仕で体罰を取って代わることができる;(4)体罰は必ず学校管理者と生活指導先生が居合わせる情況で行わなければならない。また、体罰をする方法についても詳しい決まりを定めた。たとえば、小学校、中学生に対して、直径1センチメートル、長さ50センチメートルを上回らない棒を使い、高校生に対して、直径は1.5センチメートルぐらいの棒を使う。男子学生は臀部をしか打つことできなくて、女子学生に対しては足のももしかを叩くことができない。体罰は中・高校生が10回を上回らなくて、小学生は5以上を超えてはいけない。
